◾️農地転用許可申請
農地転用許可申請とは、農地を農地以外(住宅、駐車場、資材置き場など)に転用するために、農地法に基づき都道府県知事などから受ける許可のことです。市街化区域内では「届出」で済む場合もありますが、市街化調整区域などでは「許可」が必要で、無許可で行うと罰則の対象となります。
使っていない農地を駐車場にしたい、農地に家を建てたい、農業を拡大するために農地を買いたい……。 農地に関するお手続きは、各市町村の農業委員会との事前協議など、非常に専門的で時間のかかる作業です。当事務所では、お客様のご希望に合わせた農地法のお手続き(第3条・4条・5条)をフルサポートいたします。
こんなお悩みはありませんか?
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親から相続した農地を持て余しているが、どう活用していいかわからない
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自分の農地をつぶして、息子夫婦の家を建てたい
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農地を買って、事業用の資材置き場や駐車場として使いたい
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農業委員会へ何度も足を運ぶ時間がない
>> そのお悩み、当事務所が解決いたします!
お客様の目的に合わせて、必要な許可申請を正確に判断し、代行いたします。
1. 農地を「農地のまま」売買・貸借したい【農地法第3条】
「農業規模を拡大したい」「新しく農業を始めたい」という方へ 農地は、誰にでも自由に売ったり貸したりできるわけではありません。「農地を農地として」譲渡や賃借をする場合には、農業委員会の許可(第3条許可)が必要です。
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よくあるケース:
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隣の畑を買って、自分の農地を広げたい
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高齢で農業ができなくなったので、意欲のある農家さんに農地を貸したい
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サポート内容: 取得者の要件(営農計画や通作距離など)を満たしているかの確認から、農業委員会への申請まで一貫してサポートします。
2. 「自分の農地」に家や駐車場を作りたい【農地法第4条】
「今ある自分の農地を、別の用途で活用したい」という方へ ご自身が所有する農地であっても、勝手に家を建てたり、コンクリートで舗装して駐車場にしたりすることは法律で禁止されています。農地を農地以外のものにする場合(自己転用)は、第4条の許可申請(または届出)が必要です。
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よくあるケース:
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自分の畑の一部を潰して、子ども夫婦の住宅を建てたい
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道路沿いの休耕地を、太陽光パネルの設置場所や駐車場にしたい
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サポート内容: 転用計画の妥当性の証明や、資金計画書の作成、周辺農地への影響説明など、許可が下りるための緻密な書類作成を行います。
3. 「他人の農地」を買って(借りて)、家や事業所を作りたい【農地法第5条】
「農地を取得して、新たなビジネスや生活の拠点にしたい」という方へ 所有者が変わること(権利移動)と、農地以外のものにすること(転用)を同時に行う最も複雑な手続きが、第5条の許可申請(または届出)です。
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よくあるケース:
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立地の良い農地を買って、コンビニや店舗を建てたい
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他人の農地を借りて、資材置き場として活用したい
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建売住宅の分譲地として農地を買収したい(不動産業者様など)
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サポート内容: 売主様・買主様双方の意向調整から、関係各署(道路、水路、都市計画など)との事前協議、膨大な添付書類の収集まで、当事務所ががすべて代行します。

