
成年後見業務は、財産管理と身上保護の2つが柱です。具体的には、本人の財産(預貯金、不動産など)を管理したり、本人の希望を尊重しながら介護サービスや医療の契約を代行したりします。業務には、家庭裁判所への報告義務があり、本人の最善の利益のために、後見人には法律上の注意義務が課されています。
【財産管理】
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財産目録の作成・提出:
後見開始後に本人の財産状況をリスト化し、家庭裁判所に提出します。
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日常的な収入・支出の管理:
年金などの収入の受領や、家賃、公共料金などの支払いを行います。
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財産の管理・処分:
預貯金の入出金、不動産の売却、有価証券の管理など、様々な手続きを行います。
【身上保護】
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生活環境の整備:
本人宅への定期訪問や、本人の状態に合った福祉サービスや医療サービスの契約を行います。
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施設の入退所手続き:
自宅での生活が難しくなった場合、施設を探して入退所の手続きを代行します。
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本人の意思の尊重:
業務を行う際は、本人の意思を最大限に尊重し、心身の状態や生活状況に配慮します。
【業務における注意義務】
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善管注意義務:
本人の財産を善良な管理者の注意をもって管理する義務があります。
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身上配慮義務:
本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮する義務があります。
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家庭裁判所への報告:業務の状況を1年に1回、家庭裁判所に報告する義務があります。
