酒類販売業免許申請

◾️酒類販売免許申請

酒類販売業免許は、酒税法に基づき、お酒を販売するために必要な資格です。販売場ごとに、所轄の税務署長から免許を受ける必要があり、申請にあたっては、申請者の経営状況や設備の審査を通過する必要があります。免許には、一般消費者向けに直接販売する「酒類小売業免許」と、他の事業者向けに販売する「酒類卸売業免許」などの種類があります。


「売るための免許」から「勝つための基盤」へ。 EC・輸出入・D2C、お酒のビジネスを多角的にサポートします。

「お酒をネットで売りたい」「海外の珍しいワインを輸入したい」。その第一歩は免許取得ですが、本当の勝負は免許を取った後に始まります。

当事務所は、通信販売酒類小売業免許や輸出入卸売業免許の申請はもちろん、その先の「安定した運営」をトータルで支えます。

  • ECサイト構築支援: 特定商取引法の表記や、酒類販売管理者の表示など、コンプライアンスを遵守したサイト運営をアドバイスします。

  • 貿易実務の法務サポート: 輸入時の検疫やラベル表示のルールなど、お酒特有のハードルを共に乗り越えます。

  • 知財・ブランド保護: オリジナルブランド(D2C)展開時の商標登録や、模倣品対策のご相談も承ります。

免許はあくまで「鍵」に過ぎません。その先の扉を開け、ビジネスを軌道に乗せるまで、行政書士が伴走いたします。

法人設立 × 資金調達 × 酒類免許。
お酒を扱うビジネスの「最初の一歩」を、最短ルートで。

お酒の販売ビジネスをスタートさせるには、免許以外にもクリアすべき課題が山積みです。当事務所は、お酒に詳しい行政書士として、起業に必要な手続きをワンストップで代行します。

「あちこちの専門家に相談するのは面倒だ」というオーナー様。当事務所が窓口となり、法務・財務・許認可のすべてを整理し、最短での事業開始を実現します。

「免許の維持」は「信頼の維持」。 複雑な酒税法とコンプライアンス、プロに任せて本業に集中を。

酒類販売免許は、一度取れば終わりではありません。毎年の報告義務や、役員の変更、事務所の移転など、事あるごとに税務署への手続きが発生します。万が一、手続きを怠れば、免許の取り消しという最悪のリスクも否定できません。

当事務所は、貴店の「法務部」として、以下の業務を幅広く引き受けます。

  • 毎年の報告業務: 酒類の販売数量報告など、期限のある手続きを確実に代行。

  • 組織変更への対応: 役員変更や住所移転に伴う「条件緩和申請」や「届出」の管理。

  • HACCP・衛生管理: 令和3年から義務化されたHACCP導入など、食品安全に関する法対応。

「うっかり」を防ぎ、地域や取引先からの信頼を守り続ける。それが、お酒の専門行政書士である当事務所の役割です。