農地転用許可申請 報酬額一覧

農地転用・農地法の手続きサポート費用(報酬表)

「親から相続した田んぼに家を建てたい」「畑を売却して駐車場にしたい」といった農地の活用には、農業委員会の許可や届出が必要です。

当事務所では、複雑な役所との協議から書類作成までを代行し、お客様の大切な土地の有効活用をスムーズにサポートいたします。


1. 市街化区域の「届出」(比較的スピーディーな手続き)

すでに市街化が進んでいるエリア(市街化区域)にある農地を転用する場合の手続きです。毎月の締め切りがなく、比較的短期間で完了します。

メニュー 報酬(税込) 内容・ケース
農地法第4条 届出 ¥33,000 〜 自分の農地を、自分が使うために転用(例:自分の畑に自宅を建てる)
農地法第5条 届出 ¥44,000 〜 農地を買ったり借りたりして転用(例:農地を買って駐車場にする)

2. 市街化調整区域などの「許可」(厳格な手続き)

原則として農地を守るべきエリア(市街化調整区域など)で転用を行う場合の手続きです。農業委員会への事前相談や、厳格な審査が必要になります。

メニュー 報酬(税込) 内容・ケース
農地法第4条 許可 ¥77,000 〜 自分の農地を転用(審査期間:約1ヶ月〜)
農地法第5条 許可 ¥88,000 〜 農地を買ったり借りたりして転用(売主・買主の共同申請)

太陽光発電設備を設置するための転用や、事業用(資材置き場など)の転用については、事業計画書の作り込みが必要になるため、上記目安より加算される場合がございます。事前にお見積りいたします。


3. その他の農地手続き(農振除外・権利移動など)

転用する前段階で必要な特殊な手続きや、農地のまま売買する場合のメニューです。

メニュー 報酬(税込) 備考
農振除外申請 ¥165,000 〜 「農業振興地域」から外す手続き。完了まで半年〜1年程度かかります。
農地法第3条 許可 ¥55,000 〜 農地を「農地のまま(転用せずに)」売買・貸し借りする手続き。
非農地証明願 ¥44,000 〜 登記簿上は農地でも、長年農地として使われていない土地の証明。

事前にご確認ください(重要!)

  1. 土地の状況により費用が変動します

    農地転用は「その土地がどのエリアに属しているか(農振地域、第一種農地など)」「接道状況や水路の有無」によって難易度が劇的に変わります。まずは土地の地番をお知らせください。無料でお調べし、正確なお見積りをお出しします。

  2. 実費について

    登記事項証明書、公図、住民票などの取得にかかる役所の手数料や郵送代は別途実費をご負担いただきます。

  3. 他士業との連携が必要なケースがあります

    • 土地の境界確定や測量図の作成が必要な場合 ➔ 土地家屋調査士

    • 農地の売買や建物を建てたあとの登記が必要な場合 ➔ 司法書士

      (当事務所から信頼できる専門家をご紹介し、ワンストップで対応可能です)


【安心の総額例:市街化調整区域で農地を買って家を建てる場合】

買主様と売主様が共同で「第5条許可」を申請する一般的なケース:

  1. 行政書士報酬(5条許可申請):8.8万円

  2. 証明書類取得等の実費(公図・謄本等):約5千円

  3. 合計目安約9.3万円

    (※農振除外が必要な土地の場合は、別途約16.5万円〜が加算されます)


その土地、本当に転用できますか? 無料調査実施中!

農地の中には「絶対に転用できない農地(農用地区域内農地など)」も存在します。「家を建てられるか分からない」「不動産屋から手続きが必要と言われた」という方は、まずはお手元に固定資産税の通知書(または地番がわかるもの)をご用意の上、お気軽にご連絡ください。