◾️日本人の配偶者ビザとは
正式には「日本人の配偶者等」の在留資格のことを言います。このビザを取得すると、日本で行うことができる活動に制限がなくなります。
この在留資格を申請できるのは、次の①から③のいずれかに該当する人です。
①日本人と結婚した外国人
②日本人の特別養子
③日本人の子
配偶者ビザのポイント
偽装結婚が増加したことにより、出入国在留管理局の審査は厳しくなっています。
配偶者ビザは、ふたりの結婚が偽装結婚ではなく、正真正銘の結婚である、と書類できちんと立証することがポイントとなります。実際に交際していたことがわかる証拠となるもの、例えば、写真、メール、LINEの記録、電話やSkypeの通話記録、手紙等を残しておけば、申請のときに証拠として使うことができます。
以下のようなカップルは、不許可の可能性があります。 一度ご相談ください。

