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【2026年10月】永住申請はどう変わった?手数料・年収要件・今後対策】
10月1日から永住申請が変わりました ― 手数料20万円と年収要件、いま何を準備すべきか

10月1日、在留手続に関わる制度が二つ同時に動きました。ひとつは手数料の改定、もうひとつは永住許可ガイドラインの改定です。どちらも「永住」と絡めて報じられているため、ご自身にいつから何が関係するのか分かりにくくなっています。順に整理します。

1.手数料の改定について

10月1日以降に入管が受け付けた申請から、手数料が変わりました。

永住許可は、これまでの1万円から20万円になりました。法律上の上限は30万円ですが、実際に適用される額は20万円です。なお、この手数料は申請時ではなく、許可を受けるときに納付するものです。9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても旧額の1万円のままです。基準は申請日ではなく「受付日」ですので、オンライン申請の方は受付番号のお知らせメールで日付をご確認ください。永住許可はオンライン申請の対象外で、窓口での申請となります。

在留期間更新・在留資格変更も、これまでの一律6,000円から、許可された在留期間に応じた段階制に変わりました。窓口の場合、3か月以下で1万円、1年で3万3,000円、3年以上5年未満で6万4,000円、5年以上で7万5,000円です。オンライン申請は窓口より少し安く設定されており、5年以上で6万5,000円ですが、別途コンビニ・銀行決済の手数料がかかります。

ここで見落としやすいのは、納める額が「申請した期間」ではなく「実際に許可された期間」で決まる点です。ご自身の状況で何年の期間が見込めるのか、事前に見通しを持っておくと、費用の想定がぶれません。

生活困窮などの事情がある一部の方には減額の仕組みもありますが、対象は限られます(永住許可の場合は2万円)。

在留手続の手数料 新旧比較(2026年10月1日改定)

手続・許可された在留期間 改定前
(2026年9月30日までの受付)
改定後・窓口
(2026年10月1日以降の受付)
改定後・オンライン
(本体のみ)
永住許可 10,000円 200,000円 対象外(窓口のみ)
在留期間更新・在留資格変更
3か月以下
窓口 6,000円
オンライン 5,500円
(許可期間にかかわらず一律)
10,000円 10,000円
3か月超6か月以下 18,000円 15,000円
6か月超1年未満 25,000円 21,000円
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

※永住許可の手数料は、申請時ではなく許可を受ける際に納付します。
※更新・変更の手数料は、申請した期間ではなく、実際に許可された在留期間で決まります。
※オンライン申請では、上記とは別にコンビニ・銀行決済の手数料がかかります。
※適用は申請の「受付日」で判断します。9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の金額です。
※生活困窮などの事情がある一部の方には、減額の仕組みがあります(永住許可は2万円、更新・変更は1万円)。
※2026年10月時点の情報です。最新の内容は出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。

※永住許可の手数料は、申請時ではなく許可を受ける際に納付します。
※更新・変更の手数料は、申請した期間ではなく、実際に許可された在留期間で決まります。
※オンライン申請では、上記とは別にコンビニ・銀行決済の手数料がかかります。
※適用は申請の「受付日」で判断します。9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の金額です。
※生活困窮などの事情がある一部の方には、減額の仕組みがあります(永住許可は2万円、更新・変更は1万円)。
※2026年10月時点の情報です。最新の内容は出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。

2.永住許可ガイドラインの改定 ― 収入が最初に変わります

同じ10月1日に、永住許可に関するガイドラインも改定されました。独立生計要件と国益要件について、審査で考慮する内容がかなり具体的に書き込まれています。

大切なのは、適用時期が項目ごとに異なることです。

収入に関する部分は、2026年4月1日以降に申請された方(10月1日時点で審査中の方を含みます)から、すでに適用されています。それ以外の項目は、原則として2027年4月1日以降の申請からです。「10月1日から全員が厳しくなった」「永住者の資格がなくなる」といった受け止め方は正確ではありません。

収入の基準は、世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているか、という形で示されました。ただし、ガイドラインに具体的な金額はなく、入管庁も具体額を公表しない方針です。インターネット上には「年収○○万円が必要」という数字が出回っていますが、入管庁が示した基準ではありませんので、ご注意ください。

世帯年収の数え方にも決まりがあります。単身の方は本人の年収がそのまま世帯年収です。「家族滞在」のご家族のアルバイト収入のように、資格外活動で例外的に得ている収入は合算されません。海外にお住まいの扶養親族も世帯人数に含まれ、5人以上の世帯では水準に加算があります。配偶者の収入を当てにしていたご家庭ほど、一度計算し直しておく必要があります。

2027年4月1日以降の申請では、さらに次の点が加わります。

  • 将来の年金受給見込額(不足分を金融資産で補える場合は、基準を満たすものと評価されます)
  • 日本語能力(B1相当以上。高度人材などは対象外)と、日本の制度・ルールの理解
  • 学齢期のお子さんの就学状況
  • 過去の税・社会保険料の滞納処分歴(世帯単位で確認されます)
  • 過去10年間の長期不在(合理的な理由なく、1回で半年以上、または通算2年6か月以上)
  • 日本人・永住者の配偶者の特例が、「婚姻3年以上・在留1年以上」から「婚姻5年以上・在留3年以上」へ延長

日本語能力の確認方法などは、2027年4月の運用開始までに入管庁が公表するとされています。今後の発表に注意が必要です。

また、永住者の在留資格取消しの事由に、故意の公租公課の不払いなどを加える改正が2027年4月に施行されます。すでに永住者の方も、納付義務は今まで以上に意識しておきたいところです。

3.これから取りうる対策

制度の方向性ははっきりしていますが、金額などの細部は見えない部分も多いのが実情です。そのうえで、いまできる準備を挙げます。

一つ目は、ご自身の「申請時期の区分」を確認することです。2027年3月31日までの申請と、4月1日以降の申請では、審査の物差しが違います。要件を満たしているのであれば、時期を急ぐより、書類を整えて確実に申請することを優先してください。不許可になって4月以降に再申請すると、新しい基準が全面的に適用されます。

二つ目は、世帯収入を資料で示せるようにすることです。課税証明書・納税証明書で、複数年の推移を確認しておきます。扶養家族の人数や、合算できる収入・できない収入の整理もこの段階で行います。

三つ目は、納付記録の点検です。年金・健康保険・住民税が期限内に納められているか、世帯分も含めて確認してください。未納や遅れに気づいた場合は、申請を考える前に是正し、経緯を説明できるようにしておくことが大切です。

四つ目は、出国記録の整理です。過去10年分の出入国の期間と理由をまとめ、仕事上やむを得ない長期出国がある方は、理由を裏づける書類を集めておきます。

五つ目は、在留期間の確認です。永住許可には、現在の在留資格で最長の在留期間を持っていることが求められます。「3年」の方は、2027年4月以降の経過措置に条件がありますので、早めにご相談ください。

六つ目は、2027年4月以降を見据えた準備です。日本語学習を始めておくこと、年金の加入状況や金融資産を把握しておくことは、今から取りかかれます。

4.最後に

永住許可は、法務大臣の広い裁量による判断です。手数料が20万円になった今、「不許可になってやり直す」ことの負担は以前よりずっと重くなりました。だからこそ、申請前の見極めと準備が大切になります。

当事務所では、永住許可の可否の見立て、必要書類の整理、理由書の作成までサポートしています。「自分の場合はいつ申請するのがよいか」「年収や納付状況が基準に届くか不安だ」といったご相談は、お気軽にお問い合わせください。

※本記事は2026年10月時点の法令・公表資料に基づいています。制度は今後変更される可能性がありますので、最新情報は出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。